小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う
「販路開拓」や「業務効率化」の取り組みに対し、
経費の 2/3 を補助する制度です。
(※赤字事業者など特定の条件下では補助率が3/4に引き上がる場合もあります)
Webサイト制作・改修
古くなったホームページのリニューアルや、ECサイトの構築費用に充てることができます。
広告宣伝・チラシ
新聞折込チラシの作成・配布、SNS広告の出稿など、集客のための広告費に使えます。
店舗改装・機械導入
店舗の改装費用や、業務効率を上げるための新しい機械設備の導入費用を補助します。
対象となる「小規模事業者」とは?
常時使用する従業員の数が、以下の基準以下の事業者が対象です。
商業・サービス業
宿泊・娯楽業除く
宿泊業・娯楽業・製造業・その他
あらゆる業種に選ばれています!
「まだ実績がないから...」と諦めていませんか?
開業届を提出済みであれば、創業直後でも申請可能です。店舗の改装費用や広告費など、スタートダッシュに必要な初期投資を補助金で賢くカバーしましょう。
実際の採択・活用事例
当事務所がサポートした事例など, 具体的な活用イメージをご紹介します。
小売業
食品自動販売機の導入
店舗営業時間外でも商品を販売できるように冷凍自動販売機を購入。新たな顧客層を獲得し、売上が向上しました。
建設業
建設機器(重機)の購入
手作業が多かった工程に最新の建設機械を導入。作業時間を大幅に短縮し、受注件数を増やすことが可能になりました。
飲食業
新たな飲食店の開店
既存店舗とは異なるコンセプトの飲食店を開業。店舗の改装工事費や、高機能な調理機械の購入費に補助金を活用。
料金プラン
※お問い合わせいただいた内容をもとに、補助金の申請が可能かどうか確認いたします。
着手金
サポート内容
- ヒアリング・事業計画書の策定
- 申請書類一式の作成代行
- 電子申請のサポート(gBizID取得支援)
- 採択後の交付申請アドバイス
採択された場合の成功報酬
※採択された場合に限る
gavel 補助金申請は行政書士へ — 令和8年施行の法改正
令和8年施行の行政書士法改正により、補助金申請書類の作成は行政書士の独占業務であることが明確化されており、適法性と採択可能性の両面から、補助金申請は安心・確実な行政書士にお任せください。
これまでは例えば補助金の申請に関わらない、あくまで事業計画の策定・作成といった名目で、結果的に補助金申請のサポートを無資格の会社、個人が行えましたが、名目に関わらず結果的に補助金に関連する資料作成は行政書士の独占業務となりました。
補助金サポートで
かりゆし法務事務所が選ばれる理由
ものづくり
補助金
革新的なサービス開発や試作品開発、生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者等の設備投資等を支援します。
中小企業
省力化補助金
人手不足解消のため、IoT機器やロボットなどの省力化製品の導入費用を補助します。(※IT導入補助金とは取り扱っておりません)
新事業活動
促進補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等の取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築を支援します。
申請までの流れ
お問い合わせ
まずはお気軽にご連絡ください。
ヒアリング
事業内容や計画をお伺いします。
書類作成
当事務所にて計画書を作成します。
申請・採択
電子申請を行い、結果を待ちます。
お問い合わせ
まずはお気軽にご連絡ください。
ヒアリング
事業内容や計画をお伺いします。
書類作成
当事務所にて計画書を作成します。
申請・採択
電子申請を行い、結果を待ちます。
事業所概要
| 事務所名 | 行政書士かりゆし法務事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 行政書士 小林 航介 |
| 登録番号 | 第25472002号 |
| 所在地 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜2-7-10 島ビル103号室 |
| 電話 | call 098-988-6202 |